改訂情報: 相続税概算自動計算機能付エンディングノート_【私の想い】 |
バージョン | 改訂適用内容 | 改訂適用前バージョンに関して (対応方法がある場合はその手順を記入します) |
2.4 | @詳細版の資産シートタブでマンションの場合、不動産を入力した時に『本人の時価』表示(P列18,20,22.28,30行)が計算上の路線価格になっています。 修正版はこの値に計算上の土地持分面積を乗算します。 A『本人の時価』の文字を『公示価格に換算(本人の持分)』に変更する。 |
@相続税(概算)計算には影響しません。 マンションの場合: (一戸建ての場合は該当しません) 本来の『本人の時価』は、現状表示している本人の時価に次の値を乗算して求めます。 相続税など他の項目の計算は正しいので、他の項目に関してはそのままご使用ください。 [ 課税地積 床面積 (u) (注1) ] x [ (課税標準額(注4) / 本則課税標準額(注3) ] |
2.41 | 説明文字修正 資産タブ(16,17行 R,S,T列)の不動産(減税及び減額→評価減) | |
2.42 | 死亡保険金を取得した場合の相続税の総額に対する各人の相続税割合を死亡保険金を含めた額を課税対象割合の按分に修正 | 相続税が発生する場合は相続税の総額に対する各人の相続税割合を受取総額から非課税額を除いた額の割合で按分するように手計算する。 |
2.43 | 文字入力で自動縮小未適用部分を自動縮小適用を追加 | |
2.44 | 3年以内生前贈与時に支払った贈与税税金の減算を追加 | ・配偶者の場合は取得した財産の額が課税価格で1億6000万円以下の場合は納付すべき相続税はゼロ、また取得した財産の額が課税価格の法定相続分以下の金額の場合もゼロ。 ・子の場合は納付すべき相続税から支払った贈与税税金を引く(マイナスの場合は還付無し) |
2.45 | 2015年以降の贈与税速算表の修正 | 2015年以降は実際に支払った贈与税額を資産シート『贈与(本人贈与分)』のL列『入力:贈与税額』に入れる。 |
2.46 | @父母兄弟姉妹に対する配偶者の法定相続分修正 A相続時精算課税制度で還付金を有効にする |
@配偶者に子供がいなく、父母兄弟姉妹が相続人になる場合、このプログラムは法定相続分で分割する計算のみに対応しています。 よって、配偶者の『納付すべき相続税』(135行I列)がゼロ円以外の場合はゼロ円に修正して下さい。 A相続時精算課税制度で還付金は、[相続シート] の相続税額 (軽減・控除前 注*1)から未成年者控除額と完了納付額 相続時精算課税と [資産シート] の贈与税合計: (注意 *)を引いてください。 |
2.47 | 納付すべき相続税など(セルの右上に赤いマークで表示のあるもの)にカーサーを持って行った時に注を表示 | 新しいQ&Aを参照する |
2.48 | 『小規模宅地等の特例適用者 = 0』にした場合、死亡保険金と死亡退職金の法定相続人からその『0』にした人数をそれぞれ減算していた。 | 相続シートの『小規模宅地等の特例適用者』は常に『1』にし、資産シートの不動産(本人所有分)を右に動かし、『小規模宅地評価減申告割合面積(%)』に減額する面積の割合(%)を入力する。 |
2.49 | スキップ | |
2.5 | 2015年以降の贈与税を一般贈与財産と特例贈与財産に自動で振り分けて計算する。 | 2015年以降に20歳以上の直系卑属に贈与する場合は贈与税速算表で計算した結果を『資産』シート『贈与』項目の『入力:贈与税額』に記入する。 |
2.51 | @[ 取得した財産 + 相続時精算課税適用財産 - 債務・葬儀費用などの負債額 ] がマイナスの場合は『0』として、それに [ 相続開始前3年以内の贈与財産額
] を加算して課税価格を算出する。 A被保険者と保険金受取人が被相続人(=9)以外の場合で、保険料負担者(=契約者)の被相続人が保険期間中に死亡 (= 保険事故が発生する前) した場合は、解約返戻金を相続税の課税対象とする。 |
@[ 取得した財産 + 相続時精算課税適用財産 - 債務・葬儀費用などの負債額 ] がマイナスの場合、相続税が過小評価されます。マイナス部分をゼロとして
[ 相続開始前3年以内の贈与財産額 ] を使用して相続税の計算を実施します。 A保険事故前(契約者が保険期間中)に、保険料負担者(=契約者)の被相続人が死亡した場合は、保険金受取人を被保険者(=9)に交換する。 |
2.52 | エンディングノート/簡易版(相続税概算)は単位を万円に変更。 詳細版の資産と相続は今まで通り円で入力・計算・表示 |
今まで通り使用可能 |
2.53 | 表紙に簡易版と詳細版を表示 | 相続税総額シートタブがある場合は簡易版と判断する。 相続税総額シートタブが無い場合は詳細版と判断する。 |
2.54 | 子・孫への生前贈与の非課税枠の簡易計算追加 | 国税庁のホームページを参考にして計算する。 |
2.55 | @簡易版と詳細版のボタンを見やすい色に変更 A親族関係図を大きめの見やすい形式に改善 |
@とAとも、見やすさの変更の為、今まで通り使用可能 |
2.56 | @表紙の簡易版と詳細版の背景の色を変更、 A相続・相続税概算の重要文字を太く見やすい形式に改善 |
@とAとも、見やすさの変更の為、今まで通り使用可能 |
2.57 | 資産シートの贈与税の代襲相続は孫では子で計算している。 このコメントを追加 |
コメントが無いので、左記の代襲相続の記載に従って入力する。 |
2.58 | VOL2出荷レベルです。 バージョン2.4〜2.57は出荷していません。 @相続税計算に於ける配偶者の課税価格の修正 (今まで控除額を引き算していなかったのを修正)、 A小規模宅地の適用者の選択を外し、子(孫)を常時適用者とする。 親・兄弟姉妹は常に非適用者である B課税価格に資産合計から負債の減産を追加。 C相続税の按分方法を課税価格に変更 D兄弟姉妹を選択した時の3年以内の生前贈与加算を相続財産に追加 |
@今までの相続税額を概算として使用する A小規模宅地の適用者を常に「1」とする B代替処置として負債額を資産の金融資産に「マイナス」で入れる C今までの相続税額を概算として使用する D代替処置として、兄弟姉妹を選択した時の3年以内の生前贈与対象分の1.2倍を現金に加算する |
2.59 | @按分割合を計算する時に小規模宅地の特例減額分を引いてから割合を計算するように変更 A子供の死亡保険金受取額が非課税枠を超えた時も相続税の計算に反映 |
@A左記条件にあてはまる場合は大よその目安として認識して下さい。 |
2.60 | VOL2(改訂版)出荷レベルです。 バージョン2.59は出荷していません @代襲相続の孫の計算を相続税の申告書の仕方に合わせる A父母・兄弟姉妹の場合の生命保険非課税枠の計算修正・配偶者と子供の修正に合わせる B弔慰金の非課税額を課税価格から削除 |
@孫は一人で計算すれば問題ありません A父母・兄弟姉妹の場合の非課税を超した生命保険は大よその目安とする B弔慰金の非課税部分を計上しない。また非課税を超した部分は退職金として計上する |
3.00 | VOL3の出荷レベルです。 *2014年・2015年の相続税制改正及び2019年・2020年の民法改正に対応しています。 A)「基本情報欄」に『遺言書の種類』を増設しました。 B)「介護」シートに『家族信託』を新設しました。 C)配偶者長期居住権の新設に当たり、「資産」シートに『竣工年』と『法定利率』の入力欄を設け、配偶者居住権の評価額を「相続」シートに反映させました。 |
VOL2の版からは今回の改善を反映できません。 |
3.50 | 令和3年度税制改正大綱(課税資産の非課税措置の延長)の適用 | 「資産」シートの「贈与」項目の「非課税枠」を修正して下さい |
4.0 | 令和5年度税改正の適用 | 「相続税精算課税制度」に基礎控除を追加(現行:基礎控除無) 「暦年贈与」の財産を7年以内に変更(現行:3年以内) 「マンションの相続税評価」に関し、隠しファイルで対応 |